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アフィリエイトで得た成果報酬は課税の対象となり、確定申告が必要な場合がございます。
適正な申告と納税を心がけてください。
アフィリエイトで得た所得の確定申告をする際に、このコンテンツをお役立てください。
令和5年(2023年)分所得税の確定申告 | |
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申告期間 | 令和6年(2024年)2月16日(金)~3月15日(金) |
納付期限 | 令和6年(2024年)3月15日(金) |
令和5年分所得税の確定申告期間は終了しました。
監修
税理士法人 高塚茂木会計事務所
公認会計士税理士 高塚直子先生
このコンテンツはアフィリエイトと確定申告について簡単にまとめたものです。ご不明な点は税務署や税理士にご相談いただくようお願いします。
確定申告の区分Yes、No簡単チャート
Yes、Noにお答え頂くだけで、あなたの確定申告区分が分かります。
※年金受給者の方は、申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられていますので、こちらのフローチャートもご参照ください。
ただし、年金受給者で給与所得のある方については、確定申告をすることにより所得金額調整控除が受けられるため、確定申告した方が有利な場合もありますので、慎重にご検討下さい。
所得税の確定申告は、1年間の所得の金額とそれに対応する所得税の額を計算し、過不足を精算する手続きです。
課税される所得は、収入及び経費、そして支払った保険料・寄附金・医療費などの所得控除から算出します。
アフィリエイトの収入が少額の場合には申告が必要ない場合もあります。
また、アフィリエイト以外の所得のある場合は、その他の所得についても一緒に申告することになります。
所得とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、課税の対象となるものです。
(収入は、具体的にいうと、前年1月1日から前年12月31日までの確定された成果報酬を指します。)
必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税額も少なくなります。
必要経費とは、収入を得る為に直接要した費用および販売費、一般管理費、その他をさします。
何が必要経費に該当するかについては、事業の実態により異なります。
アフィリエイト業務とその他の用途に使用する部分のある支出については、使用実態に即して、必要経費に計上する割合・金額を判断しなければなりません。ご不明な点があれば税務署や税理士にご相談ください。
通信費 | 電話代、プロバイダー料金、インターネット接続料 |
消耗品費 | プリンターのインク代、用紙代、ホームページ作成ソフト代、デジカメの電池代など10万円未満の消耗品や文房具代 |
新聞図書費 | ホームページ作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門書籍の購入費 |
減価償却費 | 10万円以上のパソコンなどを購入した場合に固定資産として計上し数年間でその取得費を費用化するが、その一年分 |
水道光熱費 | パソコンを使用するための電気代 |
旅費交通費 | ホームページ用の写真撮影のための電車代、メディアのオフ会参加のための交通費 |
接待交際費 | メディアのオフ会参加費用 |
雑費 | 成果報酬の振込手数料、アフィリエイトに関するセミナー参加費 |
全てのメディアが確定申告をしなくてはいけないというわけではありません。
確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその他の所得の有無によって決まります。
以下に該当する場合には確定申告が必要です。
上記にあてはまらない場合でも住宅ローン控除の1年目や、医療費控除を受けるためなどで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。
アフィリエイトで得た収入は、雑所得または事業所得のどちらかに区分されますが、この区分は社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定します。
1.事業所得(青色申告) | 継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合 |
2.事業所得(白色申告) | 継続的にある程度の収入があるが、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合 |
3.雑所得(業務に係る雑所得) | 継続的にある程度の収入がない場合、帳簿書類の保存がない場合、赤字が継続しているが赤字解消の取組を行っていない場合 |
(注)年間のアフィリエイト収入が300万円以下で、会社員が副業で行っているような場合、主たる収入に対する割合が10%未満であれば、雑所得に該当する場合が多いでしょう。
確定申告の区分Yes、No簡単チャート
Yes、Noにお答え頂くだけで、あなたの確定申告区分が分かります。
青色申告は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする制度です。
そのため、きちんと帳簿(*注1)を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、その分、いろいろ特典があり優遇されています。
青色申告をするには、青色申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。
例えば、以前から継続して事業を行っている方で確定申告の期間に2023年分の申告を青色申告で行えるのは、2023年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出した方です。
2023年1月16日以降に事業を開始した方は、事業を開始した日から2ケ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことができます。
(*注1)帳簿について
損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記の原則に従って記帳したもの、または、簡易簿記で記帳したものを言います。
青色申告で事業所得を申告する者が、正規の簿記の原則に従った帳簿を作成して貸借対照表や損益計算書を申告書に添付する場合、55万円の青色申告特別控除が認められますが、簡易簿記により決算を行った方については10万円のみが控除できます。
いずれの場合も、作成した帳簿をもとに青色申告決算書を作成し、所得税確定申告書に転記します。
なお、55万円の控除が可能な方が電子申告又は電子帳簿保存を行うと65万円の控除がうけられます。
あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。
白色申告でも、事業所得として申告する場合には帳簿を備え付けて総収入金額及び必要経費に関する事項を記録、その帳簿を一定期間保存しなければいけません。
上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得として確定申告をします。
この場合は、収入及び必要経費を集計して、差引金額を雑所得として申告します。
前々年分の業務に係る収入金額が1,000万円を超えている場合は収支内訳書を提出する必要があります。
1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収税額等が分かるもの
3.確定申告書(マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です)