A8.netのインボイス制度への対応

本ページの内容は消費税の免税事業者のメディア会員様は対象外となります。

本ページでは、インボイス制度への対応についてまとめております。
消費税の課税事業者の方はご確認をお願い致します。

適格請求書発行事業者の方は登録番号のご登録をしていただく必要がございます。
詳しくは、「A8.netから仕入明細書の発行を受けるためには?」をご覧ください。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは適格請求書(インボイス)を用いて、消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

適格請求書とは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

買手(※1)は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手(※2))である適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイス(※3)の保存等が必要となります。

※1買手:ファンコミュニケーションズ
※2売手:メディア会員の皆様
※3

買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

A8.netのインボイス制度対応方針

A8.netでは、メディア会員様から適格請求書(インボイス)をご発行いただく代わりにメディア管理画面にて仕入明細書を発行および保存し、対象のメディア会員様宛にメールにて通知をさせていただいております。

登録事業者のメディア会員様におかれましては、仕入明細書のご確認をお願いしております。

適格請求書発行事業者になるための登録申請手続き

消費税の課税事業者で適格請求書発行事業者でない方は、税務署での登録申請手続きが必要です。

納税地管轄の税務署へ申請後、税務署の審査を経て登録されます。
登録されますと、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトへ掲載されます。

登録は消費税を納める課税事業者が受ける事が出来ますが、消費税を納めない免税事業者も適格請求書発行事業者になれる経過措置もございます。
免税事業者が経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から消費税の課税事業者となります。

A8.netから仕入明細書の発行を受けるためには?

A8.netメディア管理画面の「登録情報 > 会員登録情報の修正」にある適格請求書発行事業者欄へ登録番号をご登録ください。

毎月月末までにご登録いただければ、A8.netで登録事業者として把握できますので、最短で翌々月の成果報酬振込時には仕入明細書を発行させていただきます。

仕入明細書の発行時期は毎月20日以降頃に順次発行させていただきます。

例)10月末までにご登録いただけた場合、12月に10月分の成果報酬を対象に仕入明細書を発行

仕入明細書の発行機能について

仕入明細書が発行されると以下の通り、レポート画面に「インボイス(仕入明細書)」のリンクが表示されるようになります。

合わせてA8.net登録メールアドレスへ仕入明細書発行の通知メールもお送りさせていただきますので内容のご確認をお願い致します。

通知メールがしっかり届くように、A8.netへのご登録メールアドレスが最新の情報になっているかご確認をお願い致します。

仕入明細書はダウンロードしていただくことが可能です。

振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合

売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合、その金額が税込1万円未満の場合には、返還インボイスの交付が不要と定められております。

弊社としては、弊社およびメディア会員様における事務負担を考慮し、弊社から返還インボイスの交付はしない方針で進行する予定ですのでメディア会員様におかれましては会計処理についてご確認のほど、よろしくお願いいたします。

インボイス制度導入に伴う対応方法などのご質問

インボイス制度導入に伴う処理方法の変更などのご質問につきましては、インボイスコールセンターもしくは税理士にお問い合わせください。

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